「UNICARD」電子マネーサービス規約
1.本規約の目的
本規約は、株式会社野嵩商会(以下「当社」という)が発行する会員カード(以下「UNICARD」という)に付帯する電子マネー(以下「ユニオン電子マネー」という)について規定するものであり、会員がユニオン電子マネーを利用するにあたり、本規約が適用されるものとします。なお、ユニオン電子マネーに付帯、または、関連して当社が提供するサービスについては、本規約と併せて別に定める規約が適用されるものとします。
2. 定義
本規約における以下の用語は、次の通り定義するものとします。
- (1)ユニオン電子マネーとは、当社が発行したUNICARDに記録された、金銭的価値を証するものをいいます。
- (2)ユニオン電子マネーサービスとは、会員が当社に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下「商品等」という)の、対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法により、ユニオン電子マネーにチャージされた電子マネーを利用することで、当社から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
- (3)ユニオン電子マネーチャージとは、「4. ユニオン電子マネーチャージ」に定める方法により、会員がUNICARDに電子マネーを加算することをいいます。
- (4)ユニオン電子マネー残高とは、会員が利用可能な電子マネーの金額をいいます。
3. 不正使用等の禁止
- (1)会員は、UNICARDにサインされた本人のみ使用できるものとし、他人への貸与はできないものとします。
- (2)会員は、UNICARDの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできないものとします。
4. ユニオン電子マネーチャージ
- (1)会員は、当社所定の場所・方法にて、1,000円単位でUNICARDにチャージすることができ、一度のチャージ限度額は、49,000円以下とするものとします。
- (2)会員は、1枚のUNICARDに対して、ユニオン電子マネー残高が10万円超となるユニオン電子マネーチャージはできないものとします。
5. ユニオン電子マネーサービスの利用
- (1)会員は、当社でユニオン電子マネーサービスを利用して、商品等の購入または提供を受けることができるものとします。ただし、当社が別途定める一部商品について、利用を制限する場合があります。
- (2)会員が当社でユニオン電子マネーサービスを利用して、商品等の購入または提供を受ける場合、ユニオン電子マネー残高から商品購入または提供合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
- (3)会員は、当社において商品等の購入または提供を受け、ユニオン電子マネーサービスを利用し、ユニオン電子マネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社が定める方法により支払うものとします。その場合、ユニオン電子マネーとその他カードおよび、クレジットの併用はできないものとします。
- (4)会員が当社において、商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるUNICARDの枚数は、1枚に限ります。
- (5)会員は、ユニオン電子マネーサービスを利用した場合には、交付するレシート等に印字して表示されるユニオン電子マネー残高を照会し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で当社レジに申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は当該ユニオン電子マネー残高について誤りがないことを了承したものとします。
6. ユニオン電子マネー残高
- (1)ユニオン電子マネー残高は、ユニオン電子マネーサービス利用時のレシート、チャージ機、および本規約末尾に記載のお問合せ窓口にて照会することができるものとします。
- (2)会員は、最後にユニオン電子マネーサービスを利用した日、または、最後にチャージした日から5年を経過した場合、自動的にユニオン電子マネー残高はゼロとなり、現金の払い戻しも行われないものとします。
- (3)会員がUNICARDの退会、または、会員資格を喪失した時点で、ユニオン電子マネー残高は失効し、現金の払い戻しは行われないものとします。
7. ユニオン電子マネー残高の移行
会員は、当社が認めた場合を除き、ユニオン電子マネー残高を他のUNICARDに移行することはできないものとします。
8. ユニオン電子マネーサービスの利用ができない場合
会員は、次のいずれかの場合においては、その期間においてユニオン電子マネーにチャージすること、ユニオン電子マネーサービスを利用すること、ならびにユニオン電子マネー残高の照会ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
- (1)当社がユニオン電子マネーサービスを提供するシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
- (2)UNICARDの破損、または当社の機器の故障停電その他の事由による使用不能の場合。
- (3)その他やむを得ない事由のある場合。
9. ユニオン電子マネーに関する無権限取引への対応方針
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(1)前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無、内容及び補償に要件がある場合にはその内容
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①損失が発生するおそれのある具体的な場面
- (a)銀行等(信用金庫、信用組合、労働金庫その他の金融機関を含みます。以下同じ。)の口座に関する情報が第三者に不正に取得され、当該第三者が当該銀行等の口座の名義人になりすましUNICARDと銀行等の口座を紐付け、ユニオン電子マネーのチャージサービスを利用することで、当該銀行等の口座の名義人に損失が発生した場合
- (b)利用者自身が既に連携している銀行等の口座情報及びUNICARD会員情報が第三者に不正に取得され、利用者の意思に反して、当該利用者(当該銀行等の口座の名義人)に損失が発生した場合
- (c)紛失、盗難等によりUNICARDが第三者に取得され、利用者の意思に反してユニオン電子マネーがチャージ、利用又は処分等されたことにより、利用者に損失が発生した場合
- (d)現金チャージに係る不正取引等、(a)から(c)までに定める場面以外において、利用者又はチャージサービス連携先の利用者に損失が発生した場合
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②補償の有無
当社は、①の(a)又は(b)に該当する場合、連携先の銀行等と定めた条件に従い、①の(a)又は(b)に定める利用者及び銀行等の口座の名義人(以下「利用者等」といいます。)に対し、原則として、これを補償します。①の(c)から(d)までに該当する場合は、当社は、原則として、これを補償しません。
①の(a)又は(b)に該当する場合であっても、当社に申告した内容、当社が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失の全部又は一部については補償を行いません。- ・利用者等の故意又は過失に起因する損失である場合
- ・利用者等の法令又は当社の定める各種規約への違反行為に起因する損失である場合
- ・連携先の銀行等の故意又は過失に起因する損失である場合
- ・利用者等の同居人、家族又はその代理人など利用者等と同視すべき者(以下「同居人等」といいます。)の故意若しくは過失又は法令違反行為に起因する損失である場合
- ・利用者等又は同居人等に、UNICARD(カードタイプやスマートフォンタイプなどを含む)や携帯電話・スマートフォン等の利用・管理について、管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
- ・利用者等又は同居人等に、銀行等の口座情報又はUNICARD会員情報等の情報の利用
- ・管理について、管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
- ・利用者等又は同居人等が不当な利益を得ている若しくは不正利用に協力している又はその疑いがある場合
- ・当社又は連携先の銀行等に申告した被害状況の内容に虚偽又はその疑いがある場合
- ・利用者等が損失の調査に必要な協力をしない場合又は損失の発生及び拡大の防止に必要な協力をしない場合
- ・利用者等が補償の申出をした日から1年以内に再び補償の申出をした場合
- ・第三者による強要に起因して利用者等に損失が生じた場合
- ・損失が戦争、暴動、地震等による秩序の混乱に乗じ又はこれに付随して発生した場合
- ・その他、当社が不適当と判断する場合
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③補償の内容及び補償に要件がある場合にはその内容
当社は、②に基づき、利用者等が被った損失の内容に応じて、ユニオン電子マネーの残高の付与又は金銭を支払う方法により、利用者等が被った損失を補償するものとします。
ただし、利用者等に過失がある場合は、損失を被った利用者等の行為態様やその状況等を考慮の上、補償額を決定することとします。
また、利用者等が連携先その他当社以外の第三者から損失の補填を受けた場合、当社は、当該補填を受けた金額を差し引いた残額を補償するものとします
利用者等が当社に対して補償を求める場合には、下記「2.補償手続の内容」に従った手続を行うとともに、当社による調査に協力するものとします。利用者等が当該手続を怠った場合には、利用者等に生じた損失の全部又は一部について、当社はその責任を負わないことがあります。
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①損失が発生するおそれのある具体的な場面
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(2)補償手続の内容
利用者等は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から30日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。利用者等は、当該通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。- ・損失額
- ・損失発生日
- ・損失発生の経緯
- ・被害口座の情報(被害口座の銀行等の名称、名義人名、口座番号等)
- ・その他当社が通知を求めた事項
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(3)連携サービスを提供する場合にあっては前払式支払手段発行者と連携先の補償の分担に関する事項
利用者等に生じた損失については、原則として、当社が問い合わせ窓口となり、連携先の銀行等との取決めに基づき連携先の銀行等と協力して補償を実施するものとします。ただし、当社が連携先の銀行等と連携した後の補償手続等については、事前に利用者等に通知の上、連携先が窓口となる場合があります。 -
(4)補償に関する相談窓口及びその連絡先
①の(a)又は(b)に該当する場合、利用者等への補償に関するご相談は、「19.お問合せ窓口」でお受けいたします。 -
(5)不正取引の公表基準
当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。
10. 退会および会員資格の喪失
- (1)会員は、当社所定の方法により、退会することができるものとします。この場合、会員資格が喪失され、ユニオン電子マネーサービスの利用ができなくなります。
- (2)会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当社は事前の通知催告を要せず、会員によるユニオン電子マネーの利用を直ちに中止させ、ユニオン電子マネー残高をゼロにすることができるものとします。
- ①ユニオン電子マネーまたはユニオン電子マネーを偽造、または、変造もしくは改ざんした場合。
- ②UNICARDまたはユニオン電子マネーを不正に使用・利用した場合。
- ③申込書等に記載した事項が事実と異なる場合。(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届出が合理的な期間内になされない場合を含みます)
- ④その他、会員が本規約に違反した場合。
- ⑤上記に準ずる行為があり、当社が会員として不適格と判断した場合。
- (3)前項の場合、会員であった者は、当社の指示に従いUNICARDを返却するものとします。
11. 換金等の不可
「17. ユニオン電子マネーサービスの終了」の場合を除き、ユニオン電子マネーの換金、または、現金の払い戻しはできないものとします。
12. UNICARDの破損・汚損・磁気不良時の再発行等
UNICARDの破損・汚損・磁気不良が確認された場合、本人証明を確認の上、UNICARDを再発行します。また、当該のカード利用停止措置が完了した時点でのユニオン電子マネー残高を、再発行されたカードに引き継がれるものとします。再発行料は当社所定の発行料を支払うものとします。
13. UNICARDの紛失・盗難等の再発行
- (1)紛失・盗難の場合、本人証明を確認の上、UNICARDを再発行します。当該のカード利用停止措置が完了した時点でのユニオン電子マネー残高を、再発行されたカードに引き継がれるものとします。再発行料は当社所定の発行料を支払うものとします。尚、引き継ぎ完了後に旧カードが発見された場合、会員は速やかに当該カードを当社各店に提出するものとします。
- (2)会員がUNICARDの紛失・盗難等を申し出てから、当社による利用停止措置が完了するまでに、一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、ユニオン電子マネー残高を第三者により利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
- (3)会員に帰責事由が存する紛失・盗難によるUNICARD再発行の場合、当社所定の発行料を支払うものとします。
14. 紛議
- (1)会員が、ユニオン電子マネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員と当社との間で解決するものとします。
- (2)前項の場合においても、会員は当社に対し、ユニオン電子マネー利用の取り消し等を求めることはできないものとします。
15. 利用者資金の保全方法
- (1)資金決済法14条1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。 - (2)資金決済法31条1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31 条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 - (3)発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。- ・金銭及び振替国債による供託
16. 規約の変更
当社は、当社所定の方法により、会員に対し事前に変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。なお、当社が変更内容を告知した後、会員がUNICARDを利用した時、または告知以後異議なく1ヶ月経過した時は、変更内容を承諾したものとします。
17. ユニオン電子マネーサービスの終了
- (1)当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で通知することにより、ユニオン電子マネーサービスを終了することができるものとします。
- ①社会情勢の変化
- ②法令の改廃
- ③その他当社のやむを得ない都合による場合
- (2)前項の場合、法令に基づき、会員は当社の定める方法により、ユニオン電子マネー残高に相当する現金の払い戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の通知を行ってから、当社の定める期間を経過した場合には、会員は、当該払い戻し請求権を放棄したものとみなされることを、異議なく承諾するものとします。
18. 制限責任
「8. ユニオン電子マネーサービスの利用ができない場合」に定める理由およびその他の理由により、会員がユニオン電子マネーサービスの利用ができないことで、当該会員に生じた損害等について、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。なお、当社の故意または重過失がある場合でも、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負わないものとします。
19. お問合せ窓口
ユニオン電子マネーに関するお問合せは、下記までご連絡ください。
株式会社野嵩商会 UNICARDご相談センター(9:00~18:00受付)
〒901-2203 沖縄県宜野湾市野嵩1丁目12番13号
TEL 0570-003087